対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
回答:1件

中石 輝
不動産業
-
仲介手数料について
宅建業者が受け取ることのできる報酬の額(=「仲介手数料」)は、昭和45年10月23日建築省告示第1552号により定められています。
この内容は、消費税の導入と税率の変更の際以外、これまでの40年間で全く変更がありません。
この告示では、''下記の金額以内とする''という''上限金額''が決められています。
(売買代金の本体価格) (報酬額の割合)
200万円以下の金額 ⇒ 100分の5.25(5%+消費税)
200万円を超え400万円以下の金額 ⇒ 100分の4.2(4%+消費税)
400万円を超える金額 ⇒ 100分の3.15(3%+消費税)
今から40年前であれば400万円以下の不動産取引もあったのかもしれませんが、現在では400万円以下の不動産取引は殆どありませんので、400万円以下の部分の異なる割合の手数料を一度で計算できる速算式として''(3%+6万円)''という手数料の金額が一般化してきました。
しかし、告示等で定められている内容はあくまでも''「上限の割合」''ですので、報酬額の金額が上限以内であれば、報酬額を安くするのは自由なのです。
ただし、報酬額の根拠自体をご存知の方が殆どいらっしゃいませんので、''3%+6万円''が''支払わなければならない手数料額''と認識されている方が多いのが実際のところです。
業界の中では、ある程度仲介手数料をディスカウントする業者も出てきました。
(弊社もそのような会社の一つです。)
以上、多少なりともご参考になれば幸です。
株式会社リード 中石 輝
''「仲介手数料定額制」''のリード ホームページ こちらから
不動産売却でお悩みの方は''「不動産売却エージェント」'' こちらから

ちょうすけさん
3%+6万円とは??
2010/02/09 16:26ご丁寧な対応誠にありがとうございます。
≫400万円以下の部分の異なる割合の手数料を一度で計算できる速算式として(3%+6万円)
とありますが、そもそも何故3%(それ以外は4%・5%)という設定になったのでしょうか。また200万円以下/200万円超〜400万円以下/400万円超という区分になったのでしょうか。もし、その根拠もしくは歴史的な背景を教えていただければ幸いです。つっこんだご質問ですみません。宜しくお願い致します。
ちょうすけさん (埼玉県/33歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A