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不動産購入の際の隣地の人からの異議について

住宅・不動産 不動産売買 2010/03/12 20:00

このたび、都内に中古戸建を購入しました。
手付を払い、順調に取引が成立するかと思っていたら、
先日測量したところ、隣地の方から異議がありました。
内容としては、今回購入する自分の土地の南側の人から
異議があり、南側の人が自分の測量したところ登記簿と同じ
土地面積でした。自分が買う土地の登記が実際77?で
今回の購入面積も77?で契約しました。しかし実際、求積して
見ると81?ありました。面積増加の不動産の増額については
売主は求めておらず、事前に不動産会社の方から80?くらいは
あるとの事で購入しましたが、第三者の南側の人が、
「昔、垣根で区切られており、境界があいまいなまま
であった。(約40年前とのこと)そのため、売主の4?
多い部分の半分2?を譲ってもらいたい」
との内容でした。詳しいことは、3月末日に話し合いをする予定で
具体的に、(南側は10m程度なので2?であるということは
20cm位をとられる)今、建っている塀がどのようになるのか
はわかりませんが、話し合いの前に、どのような対応をとった
らよいか教えていただければと思っております。
今後、隣地の人とうまくやっていくために2?を譲渡した方が
良いのか、それとも、130万(実取引価格は200万前後)
もの価値の土地を易々譲渡しないでうまく収まるのか
お教えいただければと思います。おそらく、売主は善意無過失
で10年以上(40年前の話をされたので)占有していたので
南側の人の話は受け入れる必要は法律上ないとは思うのですが
専門家の先生方に御指南いただければと思います。
よろしくお願いします。

きよぽんさん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

14 good

隣地からの要求事項への対応について

2010/03/12 20:52 詳細リンク

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

土地を測量して売却物件を特定する作業は、
基本的に売主の責任で行います。

おそらく今回は現況有姿による公簿取引だと思われます。
法律的な責任がないのであれば、買主側としては
実質的に使用できる有効面積が小さくなる要求を
聞き入れる必要はありません。

また、勝手に売主が現況の有効面積(見た目上の実質的に使える範囲)を
小さくするような行為をするのであれば、
買主としては契約時と話が異なることを理由に
違約解除等を申し立てることも可能かと思われます。

確かに隣人関係は重要です。
今回のようなケースにおいては、隣地所有者の人柄や、
現所有者と隣地所有者との関係に依存して対応が異なってきます。

買主側として土地を提供しても良いのであれば、
それで構いませんが、通常、タダで土地をあげる人はいません。
隣地所有者はかなり都合の良いことを言っていると思います。

よほどのことがない限りは、現況有姿での引渡しを売主に要求し、
売主と隣地とのトラブル等については、
売主で解決してもらうようにしてもらうのが良いと思います。

なるべく円満に収まることを願っております。
少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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