対象:住宅設計・構造
現在、住宅購入を検討しています。(10月末完成予定)
土地代 1000万円
建築費 3000万円 です。
はじめ、私の両親から土地代のみ出してもらう予定でしたが、建築費1000万円も応援してもらえるようになりました。
そこで、所有権をどうしたらよいのかわかりません。
土地を 私名義にしようとしています。
住宅のほうは旦那ひとりの所有にしておくべきでしょうか、それとも「共有」の形をとっておいたほうがよいのでしょうか。
共有にしたほうが税金は軽減できるとの話を耳にしたのですが…
将来、もしかすると離婚…(こんなことは考えてはいけないと思いますが。)となってしまうと、私の両親の資金援助の分まで旦那のほうの財産になって両親に申し訳ない気がします。
ジャンルが間違っているかもしれませんがお願いします。
わだ猫さん ( 大分県 / 女性 / 26歳 )
回答:5件
共有名義にしたら如何でしょう
私は税理士では有りませんので正確な数字など細かい事は税理士さんに
再度確認していただきたいと思いますが、ご質問のような相談は設計を
している時に相談される事が有りますので、一般的な知識としてお答え
している事をお話ししますと。
わだ猫さんのご両親から援助を受けるお金はわだ猫さんへの贈与と言う
事に成りますので、その時に掛かる贈与税対象金額が何種類か有ります
年間110万円以下に対する生前贈与の金額とか今年、平成17年12月31日
迄の住宅取得資金の贈与税免税1500万円や他に相続時清算課税の控除金
額2500万円等が有りますが夫々に条件が有りますので、税務署や税理士
さんと相談の上で税金が少なくて済む方法を取られるとよいと思います。
そこで名義を誰にするかと言う事ですが、後々の事を考えると土地、建
物共に共有名義にされたら如何でしょうか?土地は奥様、建物は共有と
しますと、建物は減価償却して来て公平性に掛けますので、争いの原因
を作るのではないでしょうか、これから幸せに生活を送る場所が争いの
原因になるのはやはり避けたほうが良いと思います。
参考になりましたでしょうか?
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とても重要なポイントだと思いますよ
わだ猫さんへ
とても重要な質問だと思いますよ。
なぜなら、家づくりにお金というものは色んな意味で大きく関わってくるからです。
税金対策上のことや財産をどのように区分けするかは税理士さんやファイナンシャルプランナーの方にご相談されるのが適切だと思いますが、''お金に対する感情面''でわだ猫さんは、悩んでいるんだとお察しします。
そこで出来るようでしたら次のことを考えて見てください。
●''わだ猫さんにとって、親から応援してもらうお金は感情的にどういった象徴ですか?''
(例:感謝 愛情 など)
●''その象徴を,ご主人と話し合う事をどのように感じますか?''
出来れば時間をとって考えてみてください。
そして、もし気持ちに整理がつきましたら、お互いが理解しあうまで、ご主人と話をしてみてください。
これまで家づくりで成功していった人たちを沢山見てきましたが、住まいのベースは''「夫婦のもの」''としてイメージすることが重要です。
その結果、''納得できる夫婦の話し合いが出来れば、それがベスト''だと思いますよ。お二人にとって、幸せな家が出来る事を祈っています。
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- (建築家)
- 株式会社G proportion アーキテクツ 代表取締役
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私たちの考える家作りの大きな目的は「家族の絆や幸せが育まれること」。そこでこれまで家作りに成功した人たちの「家作りの知恵」をベースに家族が共通の思いを持ち、向き合える住まいをご提案。家族の思いをカタチにします。
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税の優遇
ご夫婦にとって非常に重要な問題ですので、ここではあくまでも対税上のことに絞って書かせてもらいますが、税の専門家ではありませんし優遇税制などは頻繁に変わっているようですので、詳細は税理士か税務署にご相談なさることをお奨めします。
共有名義にした場合、以下のように有利な点があります。
1.相続税の節税
2.住宅取得特別控除が夫と妻双方に受けられる
3.不動産売却時にもご夫婦それぞれに特別控除(3000万円?)が受けられる
数値はうろ覚えですのでご承知ください。
ご夫婦、ご両親ともどもの十分な話し合いを持たれて、幸せな生活を送られるようにお祈りします。
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所有権は・・・
こんにちは・・・B&B住研の羽入です。
住宅を建てるのに2千万円も援助して頂けるなんて、素晴らしいご両親ですね。。。
早速ですが、単純に1千万円以上の贈与を受けた場合は、贈与額から基礎控除の110万円を引いた額に50%を掛けたものが贈与税となります。驚きますね!
そこで、住宅取得のための贈与であれば、相続時精算課税を適用すれば、3千500万円まで非課税となります。
しかし、これには条件がいくつか有りますので、所轄の税務署で相談してみてください。
所有権について・・・
?土地については、わだ猫さんのご両親からの援助ですから、当然ご自分の名義にした方が良いですね。
ご心配の万が一離婚となった場合には土地は文句なしにわだ猫さんのものとして確保できます。
?建物の名義は1千万円はご両親の援助ですから1/3は当然わだ猫さんの権利が有ります。そして、残りの2千万円は旦那さんのローンで組むようでしたら、全体の権利は、半々の共有名義が適当と思われます。
共有名義にした場合の税務上のお徳は・・・
・住宅ローン控除がそれぞれ受けられる。(一人の場合は関係なし)
・親からの住宅取得資金贈与がそれぞれ受けられる。
・売却する場合にも、それぞれに3千万円の特別控除が受けられる。
ですから、税金が軽減できるのとはちょっと違いますね。
参考までに、離婚の際の慰謝料が発生した場合、共有名義の場合は現金で受けた場合には贈与税が掛かりませんが、土地や建物の場合には財産を分与した側に所得税が掛かります。注意しましょうね。
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宮原 謙治
工務店
-
夫婦の共有名義の方が・・その1
大阪の住宅家・幸せこだわり住宅職人謙さんです。
不動産に関する業務は38年間やってきて、その間住宅資金の贈与の特例を受けたものの、贈与した親の方の脱税の発覚になり、後悔(?)されたこともありました。
私は、次の三点をから回答します。
1)総額2000万円の贈与ですから、これに贈与税がかかるようでは面白くありませんね。
親からの贈与税を受ける為の要件がいくつかありますが、これに該当しているものとして考えますと、
?1500万円まで軽減される住宅取得資金の贈与の特例を利用する―――この場合は、227万円の贈与税が発生します。
?相続時精算課税制度を利用する―――この場合は、相続税はゼロ円です。
しかし、土地は建築条件付きか、土地+建物=購入(分譲住宅)になりますから、土地だけ購入して、建築は他の業者でという場合は、?になります。 (続く)
補足
続きです。
2)将来的に起き得る事に、売却することがありますね。この時に、課税が発生しないようにすることです。
その為には、居住用財産の譲渡の特例を受けられる条件を満足させることです。土地の値上がりは、期待できないかもしれませんが、土地、建物をご夫婦の共有にすることですね。
3)住宅ローン控除の適用を、ご主人で受けられるかどうかということです。
建物の名義人しか、受けられませんので、奥さんも収入があるとすれば、その持分をどうするかということになります。
わだ猫さんに収入が無く、1)・?の条件が受けられるなら、『土地・建物もご夫婦の共有で1/2ずつにする。』方が良いのではないでしょうか?
?の条件が無理なら、お父さんとの3者共有の考え方のひとつ家も知れません。
詳しくは、わだ猫さん全体の状況が解りませんので、将来の課税も考えることも必要になるかもしれません。
尚、共有にしたから税金が軽減ありません。
この度の新築計画は、仲良しご夫婦が益々仲良くなるためですね。その様な条件や原因を住まいの環境の多く仕組まれると良いですよ。どうぞ頑張って下さい。
(現在のポイント:1pt)
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