対象:住宅設計・構造
宮原 謙治
工務店
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夫婦の共有名義の方が・・その1
大阪の住宅家・幸せこだわり住宅職人謙さんです。
不動産に関する業務は38年間やってきて、その間住宅資金の贈与の特例を受けたものの、贈与した親の方の脱税の発覚になり、後悔(?)されたこともありました。
私は、次の三点をから回答します。
1)総額2000万円の贈与ですから、これに贈与税がかかるようでは面白くありませんね。
親からの贈与税を受ける為の要件がいくつかありますが、これに該当しているものとして考えますと、
?1500万円まで軽減される住宅取得資金の贈与の特例を利用する―――この場合は、227万円の贈与税が発生します。
?相続時精算課税制度を利用する―――この場合は、相続税はゼロ円です。
しかし、土地は建築条件付きか、土地+建物=購入(分譲住宅)になりますから、土地だけ購入して、建築は他の業者でという場合は、?になります。 (続く)
補足
続きです。
2)将来的に起き得る事に、売却することがありますね。この時に、課税が発生しないようにすることです。
その為には、居住用財産の譲渡の特例を受けられる条件を満足させることです。土地の値上がりは、期待できないかもしれませんが、土地、建物をご夫婦の共有にすることですね。
3)住宅ローン控除の適用を、ご主人で受けられるかどうかということです。
建物の名義人しか、受けられませんので、奥さんも収入があるとすれば、その持分をどうするかということになります。
わだ猫さんに収入が無く、1)・?の条件が受けられるなら、『土地・建物もご夫婦の共有で1/2ずつにする。』方が良いのではないでしょうか?
?の条件が無理なら、お父さんとの3者共有の考え方のひとつ家も知れません。
詳しくは、わだ猫さん全体の状況が解りませんので、将来の課税も考えることも必要になるかもしれません。
尚、共有にしたから税金が軽減ありません。
この度の新築計画は、仲良しご夫婦が益々仲良くなるためですね。その様な条件や原因を住まいの環境の多く仕組まれると良いですよ。どうぞ頑張って下さい。
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この回答の相談
現在、住宅購入を検討しています。(10月末完成予定)
土地代 1000万円
建築費 3000万円 です。
はじめ、私の両親から土地代のみ出してもらう予定でしたが、建築費10… [続きを読む]
わだ猫さん (大分県/26歳/女性)
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