対象:住宅設計・構造
回答:2件
農地転用
農地転用が必要になります。
行政書士に依頼すると思います。
事務所にもより報酬が変わると思います。
関東エリアでは結構差があります。他の相談で行政書士に問い合わせましたが、同じ手続きで
30万円の差がありました。
そちらの専門家に質問されてはどうでしょうか?
住宅取得のための贈与は、3500万円までは控除になると思います。
条件があります。下記サイト参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
わかりやすいと思います。
宣伝になります。
3DCGウォークスルーで住みたい間取りをシュミレーションいたします。
興味ありましたらお問い合わせ下さい。
artmasa@kfd.biglobe.ne.jp
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
住宅購入
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、土地の地目が田や畑で農地として明らかな場合で、この農地を宅地に転用し住宅を建築する際は、いわゆる「農地転用」をしなくてはなりません。
転用する土地の面積によっては、農地転用の他に都市計画法の開発行為の許認可が必要になる場合があります。
これには、建築場所の管轄の行政庁によって、細かい規定がありますので注意されて下さい。
費用に関しては、書面の手続きや測量、土地改良区への脱退金の支払いなどがあり、一概にいくらとは言い切れないところがあります。
特に、市街化調整区域という場所ですと結構な費用がかかる場合がありますが、市街化区域にあれば、ご自身でも簡単に手続きできる場合もあります。
できれば、建築をお願いする設計事務所やハウスメーカーなどに、見積もりしてもらうことをお勧めします。
また、住宅資金の贈与については、新設される500万円まで非課税というものや、相続税精算課税制度の特例で3500万円までは非課税という方法がありますので、詳しくは管轄の税務署に確認されることをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
*■住まいづくりを中立的立場でサポート!! 詳しくはこちら
***注文住宅・一戸建の契約相談受付中!!詳しくはこちら
***★☆マンションってどうよ?
***住宅ローンの審査基準
回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします
生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。
寺岡 孝が提供する商品・サービス
【面談&オンライン相談を選択可】2戸以上の投資マンションを売りたい方、必見!
契約前に住宅メーカーや建築家の設計・見積が適正なものか中立的なプロがチェックします!
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A