対象:住宅設計・構造
回答:4件
念のために補足として
他の専門家の方も書かれていますが、基本的に軽微な変更で対応が
可能だと思います。
ただし、例えば他に長期優良住宅制度などを活用している場合は、
確認申請だけのことにはなりませんので、もし併用されている時は
そちらの確認も必要だと思いますよ。
念のために書き込みました。
ステキな家になることを祈っています。
八納啓造
回答専門家
- 八納 啓造
- (建築家)
- 株式会社G proportion アーキテクツ 代表取締役
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横山 彰人
建築家
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確認申請後の変更
文面拝見しました。工事中の変更はよくある事ですが、軽微な変更かどうか迷うところですね。
この場合軽微な変更ですが、変更によって柱とか耐力壁や筋交いを動かしたりしていない事が前提です。
また換気扇の数や計算も異なってきますので、確認申請を出した機関に相談してから修正した方がいいでしょう。
横山彰人
渡邉 松男
建築家
-
軽微な変更かと
キコリンさま
細かな法的なからみまで
よく勉強されているご様子。
感心致します。
結論的に、『軽微な変更』で可能かと。
もちろん、各種法的規制(規則)に則した対応での話ですが。
私が思うに、『軽微な変更』でしょう。
念のため、関係機関に相談されてはいかがでしょうか。
そして、素敵な住まいができる事を祈っております。
(現在のポイント:-pt)
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