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住宅取得資金の贈与税について

マネー 税金 2010/01/26 23:59

平成21年4月にマンションを購入したものです。

購入にあたり、私の父から1000万円の援助を受けましたが、私500万円、妻500万円としてそれぞれの自己資金に充て、共同名義で購入しました。


その場合、住宅取得資金の贈与税非課税枠を2人ともに適用できるのでしょうか。妻の方には適用できないような記述も読みましたが、その場合、どのように扱ったらよいでしょうか。

できるだけ贈与税が発生しない方向で進めたいと考えております、ご回答よろしくお願いします。

マリンバイオさん ( 神奈川県 / 男性 / 35歳 )

回答:2件

住宅取得資金の贈与

2010/01/28 00:15 詳細リンク

マリンバイオさんのお父さんから奥さんへの500万円は非課税の適用はありませんので贈与税が課税されます。
1000万円すべてをマリンバイオさんが受けて、奥さんと資金の負担割合に応じた持分とし、500万円を非課税の適用、残りの500万円については相続時精算課税制度の適用を検討されてはいかがですか。(500万円の非課税とは別枠で3500万円まで贈与税がお父さんの相続時まで繰り延べられます。)

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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住宅取得資金の非課税制度について

2010/01/29 09:31 詳細リンク

はじめまして、中村と申します。

上記の話からすると、奥様に贈与税がかかることとなります。

住宅取得の為の贈与税の非課税制度は、確かに500万円までとなります。
しかし、適用条件として、『贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。』となっています。
ここで言う直系卑属は、親からみて実子やその子供となり、それらの配偶者は含まれておりません。

今回の場合、ご自身は親御さんから援助を受けた500万円は3月15日までに確定申告すれば非課税となりますが、奥様は直系卑属となりませんので、500万円に対して贈与税がかかることとなります。
おおよその税額は500万円-110万円(基礎控除)=390万円 税率20%で
税額控除が25万円ですので、53万円が贈与税となります。

仮に相続時精算課税制度を選択して、ご自身が1,000万円贈与受けたとしても、
マンションの名義が奥様に500万円分あるので、今度はご自身から奥様への贈与となりますので、
結果としては同じになってしまうこととなります。
(婚姻期間が20年以上であれば、特例がありますので確定申告をすれば贈与税がかかりません。)

*相続時精算課税制度を選択した場合、贈与税は2,500万円まで非課税ですが、最終的には相続税における課税財産となります。

質問者

マリンバイオさん

お忙しいところありがとうございます。

2010/01/28 23:22

丁寧な返答ありがとうございます。
国税局のHPも拝見したところ、わかりやすく説明がされていました。
しっかり手続きしたいと思います。
またわからないことがあれば、ご質問させていただきます。
ありがとうございました。

マリンバイオさん (神奈川県/35歳/男性)

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