回答:1件
佐藤 昭一
税理士
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贈与税非課税枠について
piyof様
税理士の佐藤です。ご質問いただきました件について簡単に回答いたします。
住宅取得資金の贈与税非課税枠の特例については、日本国内の住宅取得に限定をされております。
残念ながら、海外の住宅取得のためには適用することはできません。
非課税枠ではなくなってしまいますが、お父様の年齢が65才以上であれば、相続時精算課税の2500万円の特別控除枠の利用が可能です。
相続時精算課税とは、贈与をした時には、2,500万円まで一旦課税をしないという制度です。そして、相続があった時に、生前に相続時精算課税制度を利用して贈与をした金額を持ち戻しして、その時の相続財産に加算して相続税の計算を行う制度です。
相続税の節税対策としては使用できませんので、ご注意下さい。
以上よろしくお願いします。
piyofさん
お休みの日にご返答いただきありがとうございます。
2010/01/25 11:36お休みの日にまでご返答いただきありがとうございます。
父は65才以上ですので、相続時精算課税が可能かと思います。
たとえば、父に借金をしたという形で借用書を入れ、月々少しづつ返していく事と比べて、相続時精算課税のほうが有利である点、不利である点をお教えいただけると幸いです。
すでに、過去に何回か一年の生前贈与の枠を超えてお金を出してもらっているので、といってもトータルしてもオーバー分は百万円いかないと思いますが、その処理をしたりとなると時間がかかるのかなと思います。
そういった事も含めて先生に相続時精算課税の処理をお願いした場合、平均してどのくらいの期間がかかるものでしょうか?
piyofさん (東京都/42歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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