回答:1件
不動産の共有名義人となっても即贈与とはなりません。
2015/09/23 06:32
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tamagawaさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、現在働いていない奥様が、不動産の共有名義人となった場合でも
即座に贈与ということにはなりません。
結婚前に働いた期間があってその給与収入からの貯蓄と運用益は奥様
固有の資産です。さらに、奥様が生家からもらった他の資産もまた同様に
奥様固有の資産です。この部分を明確にしたいところです。
そしてなんといっても、住宅資金の贈与の非課税枠の活用です。
これは、婚姻期間が20年以上の配偶者が住宅資金の贈与を受けた場合
2,000万円の控除があるからです。tamagawaさんは正に該当ですね。
奥様の固有の資産とこの特典をうまく組み合わせることで贈与税の課税は
受けなくてもよいか、もしくはかなりの軽減\効果が得られると考えられます。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
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