対象:不動産売買
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現在中古マンションの購入を検討しています。
2010年1月〜2月に契約をする予定ですが、親族から贈与を受ける予定です。
2010年度税制改正決定前ですが1500万の贈与を受けてしまった場合にこの案が廃止となると現行の500万円を超えた1000万円の扱いはどうなりますか?税金を払う必要があるのか、親族からの借入に変更ができるのか教えて下さい。
また父親の年齢は64歳ですが、返済期間は自由に設定して良いものですか?現実的に20年程度にした方よいのですか?また金利も自由に設定できますか?
ふくろう15さん ( 神奈川県 / 男性 / 33歳 )
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贈与非課税枠の拡大について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
業界紙や新聞等でいろいろと報道されていましたが、
2010年度税制改正大綱で、
住宅取得などに資金に係る贈与非課税枠の拡大(500万円⇒1500万円)が
閣議決定されています。
基本的には、景気浮揚策として大きなところで、
今後のこの決定が反故にされることはないと思いますので
ご安心ください。
仮に、なにかあったとしても、2010年中の贈与に関しての、
贈与税申告期間は、2011年の2月1日から3月15日までなので、
贈与ではなく親族間の借入として対処することは可能です。
親族間借入については、きちんと借用書を作成し、
借用書に基づいて返済を明示的におこなうことが重要です。
期間、金利等の諸条件についての制限はありませんが、
実質的な贈与と見られないために、
「他人並み」(いわゆる第三者の他人にお金を貸すのと同じような条件)
の条件にしておいたほうが良いと思います。
具体的な条件としては、
・支払方法は月賦払い
・金利は定期預金程度(実質的に現状を踏まえると無利子でもおそらく可)
等があります。
贈与に関する詳細については、最終的には税務署、税理士等の専門家にご確認下さい。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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