回答:2件

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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社会保険適用のため!
チャっピー様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、チャっピー様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.社会保険適用のため、正社員とパートタイマーの相違につきましては、
・正社員⇒健康保険・厚生年金(70歳未満)・介護保険(40歳以上65歳未満)・労災保険・雇用保険は全ての正社員が被保険者となることが原則です。
・パートタイマー⇒勤務時間及び勤務日数が概ね正社員の4分の3以上で、さらに雇用保険(週20時間以上かつ1年以上雇用見込みの場合)等の規定があります。
2.現在、ご主人さまのパート先の健康保険被扶養者(チャっピー様)の今年の年収132万円では原則として健康保険被扶養者から外れることになると思いますが、勤務先又はお近くの社会保険事務所窓口で相談されてはいかがでしょうか。
以上

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
1
扶養について
こんにちわ、FPコンサルティングの岡崎です。
扶養について、正社員パートは関係ないですが、扶養の基準はご主人の会社のあ健康保険組合により基準が異なりますので、130万超えていても大丈夫な場合とそうでない場合とがありますので、ご主人の健保組合に扶養の基準を一度確認されることをお勧めします。

チャっピーさん
扶養の範囲
2010/01/06 21:55早急に、ご回答いただき有難うございます。会社に確認するとたぶん扶養から抜けることになると思いますので、まだ聞いていません。夫は一ヶ月半しか働いていないので年末調整は関係ないですよね?入社するときも、私(妻)の2ヶ月分の給料明細しか確認していませんし、去年の妻の所得はわからないのでは?と勝手に思っています。今年はこのまま130万を超えないようにして働くのは可能でしょうか?私のパート先も業績が悪く社会保険をかける状況ではないと思いますので、出来れば扶養の範囲で働きたいと思っています。
チャっピーさん (青森県/50歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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