山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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社会保険適用のため!
チャっピー様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、チャっピー様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.社会保険適用のため、正社員とパートタイマーの相違につきましては、
・正社員⇒健康保険・厚生年金(70歳未満)・介護保険(40歳以上65歳未満)・労災保険・雇用保険は全ての正社員が被保険者となることが原則です。
・パートタイマー⇒勤務時間及び勤務日数が概ね正社員の4分の3以上で、さらに雇用保険(週20時間以上かつ1年以上雇用見込みの場合)等の規定があります。
2.現在、ご主人さまのパート先の健康保険被扶養者(チャっピー様)の今年の年収132万円では原則として健康保険被扶養者から外れることになると思いますが、勤務先又はお近くの社会保険事務所窓口で相談されてはいかがでしょうか。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
主人が先月からパートで働き始めて組合健保の保険もかけてもらっています。私もパートで働いているのですが主人の扶養に入れてもらいました。しかし、私(妻の)今年の収入が132万になってしまったので… [続きを読む]
チャっピーさん (青森県/50歳/女性)
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