対象:保険設計・保険見直し
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はじめまして。
72歳になる父が、脳こうそくで入院し、食事代を抜いて、
\54460かかりました。
この場合、控除対象になりますか?
その場合、申請などはどうしたらいいでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
スージーズーさん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )
回答:2件
医療費控除のついでに
スージーズーさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。
お父様が大病されたことお見舞い申し上げます。
医療費控除以外にも気にかけたいことがございますので、以下お話します。
お父様は、医療保険など入院などの給付金が出る保険ににご加入されていらっしゃいましたでしょうか。今一度保険証券などがあればご確認ください。ご加入されている場合、保険の内容をご確認の上、保険会社に必要書類を請求します。
加えて、ご相談にあった金額は高額療養費の還付を受けた後の金額でしょうか。もし、還付を受ける前の金額であれば、高額療養費の還付を受けることができるかもしれません。国民健康保険の場合は市区町村役場、スージーズーさんがお父様を扶養にされている場合はスージーズーさんの勤務先に相談されることをお勧めします。
ただ、医療費控除を申告される際、医療保険などの給付金、高額療養費の還付の金額も申告することになります。この場合、実際の医療費控除の対象額は (かかった医療費-保険の給付金や公的保険の高額療養費の還付などを差し引いた額)となります。
回答専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
心とお金が豊かになるライフプランを一緒に作成しませんか。
「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
合計額が10万円超であれば、医療費控除の対象!
スージーズー様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、スージーズー様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.お父さまがスージーズー様の扶養家族かどうか不明ですが、お父さまが年金受給者(200万円以上)として、独立の生計と仮定してご説明いたします。
2.仮にお父さまが年金収入(雑収入)で毎年確定申告書(A)に記入、必要書類を添付して確定申告(2月16日〜3月15日まで)する場合、
・1年間に支払った病院や薬局等からの領収書を纏めて一表の合計額が10万円超であれば、医療費控除の対象となると考えます。
・入院された場合には、「一般的な差額ベット代」「一般的な食事代」「診療・治療のために水枕や吸いのみ」「付添い人の付添料・食事代」「通常の診療代」等も控除対象となりますので、支払った領収書を大切に纏めて置く事が必要と思います。
3.その他、不明な点は所轄の税務署でご相談されることをお勧めいたします。
以上
(現在のポイント:-pt)
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