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対象:保険設計・保険見直し

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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医療費控除のついでに

2009/12/21 16:51

スージーズーさんへ

こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。
お父様が大病されたことお見舞い申し上げます。

医療費控除以外にも気にかけたいことがございますので、以下お話します。

お父様は、医療保険など入院などの給付金が出る保険ににご加入されていらっしゃいましたでしょうか。今一度保険証券などがあればご確認ください。ご加入されている場合、保険の内容をご確認の上、保険会社に必要書類を請求します。

加えて、ご相談にあった金額は高額療養費の還付を受けた後の金額でしょうか。もし、還付を受ける前の金額であれば、高額療養費の還付を受けることができるかもしれません。国民健康保険の場合は市区町村役場、スージーズーさんがお父様を扶養にされている場合はスージーズーさんの勤務先に相談されることをお勧めします。

ただ、医療費控除を申告される際、医療保険などの給付金、高額療養費の還付の金額も申告することになります。この場合、実際の医療費控除の対象額は (かかった医療費-保険の給付金や公的保険の高額療養費の還付などを差し引いた額)となります。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
上津原マネークリニック お客様相談室長
0820-24-1240
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。

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この回答の相談

医療費控除について

マネー 保険設計・保険見直し 2009/12/20 13:50

はじめまして。
72歳になる父が、脳こうそくで入院し、食事代を抜いて、
\54460かかりました。

この場合、控除対象になりますか?
その場合、申請などはどうしたらいいでしょうか?

ご回答、よろしくお願いいたします。

スージーズーさん (神奈川県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

合計額が10万円超であれば、医療費控除の対象! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2009/12/20 20:20

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