住宅ローン控除の対象になるのでしょうか? - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?

マネー 税金 2009/12/17 23:27

住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?

5年ほど前に、2,000万円程の借金をして土地+中古住宅を購入しました。
その際、中古住宅が築40年以上の古い建物だったので、住宅ローン控除の対象になりませんでした。

この度、新たに借金をして、その中古住宅を潰して、新築に建替えることになりました。
銀行を変更し、中古住宅購入時の借金は住宅ローンの借り換えにとなり、
新築による借金と合わせて、住宅ローンを組むことになりました。

この場合、新築部分は住宅ローン控除の対象になると思いますが、
中古住宅購入時の借金については、住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?

みやうさん ( 大阪府 / 男性 / 43歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

- good

住宅ローン控除の対象について

2009/12/18 18:16 詳細リンク

たとえ先に所有されていました中古住宅がもう取壊されてなくなっているとしても、
まだ残っている借入金は以前所有されていた中古住宅にかかる借入金ですので、
基本的に住宅ローン控除の対象にはなりません。

したがいまして、新たに融資を受ける銀行にはその旨をお伝えして頂き、
トータルの借入金のうち中古住宅分がいくら・新築住宅分がいくらというような内訳を発行してもらったほうがいいかと思います。

また、住宅ローン控除を受ける際に銀行が発行します年末残高等証明書にも、
わかりやすい形で新築分に係る借入金残高を記載して頂くよう、お願いしておいたほうがいいかと思います。

ただ、銀行の都合によりそれができないと判断された場合は、2年目以降も年末調整で控除を受けることが難しくなってきます。
そのような場合は、「トータルの金額のうちこの部分が新築住宅にかかる借入金残高です」というような説明書を添付して確定申告して頂く必要がございます。

実際の確定申告の時には、所轄の税務署にも一度ご相談して頂くことをおすすめ致します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

借り換え後の住宅ローン控除について デブリンさん  2008-11-06 19:54 回答1件
住宅ローン控除の申請ができない erudaniさん  2009-02-05 11:10 回答1件
住宅を買い替えた場合の確定申告について cocoa03さん  2009-01-28 18:28 回答1件
確定申告 住宅ローン控除の必要書類 えみ吉さん  2010-01-26 14:53 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)