中村 亨
公認会計士
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住宅ローン控除の対象について
たとえ先に所有されていました中古住宅がもう取壊されてなくなっているとしても、
まだ残っている借入金は以前所有されていた中古住宅にかかる借入金ですので、
基本的に住宅ローン控除の対象にはなりません。
したがいまして、新たに融資を受ける銀行にはその旨をお伝えして頂き、
トータルの借入金のうち中古住宅分がいくら・新築住宅分がいくらというような内訳を発行してもらったほうがいいかと思います。
また、住宅ローン控除を受ける際に銀行が発行します年末残高等証明書にも、
わかりやすい形で新築分に係る借入金残高を記載して頂くよう、お願いしておいたほうがいいかと思います。
ただ、銀行の都合によりそれができないと判断された場合は、2年目以降も年末調整で控除を受けることが難しくなってきます。
そのような場合は、「トータルの金額のうちこの部分が新築住宅にかかる借入金残高です」というような説明書を添付して確定申告して頂く必要がございます。
実際の確定申告の時には、所轄の税務署にも一度ご相談して頂くことをおすすめ致します。
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この回答の相談
住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?
5年ほど前に、2,000万円程の借金をして土地+中古住宅を購入しました。
その際、中古住宅が築40年以上の古い建物だったので、住宅ローン控除… [続きを読む]
みやうさん (大阪府/43歳/男性)
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