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対象:企業法務

複数代表取締役中の1名が退任した場合

法人・ビジネス 企業法務 2009/12/10 19:10

当社では代表取締役を2名選任しており、この度その中の1名が任期満了により退任することとなりました。
ちなみに、印鑑登録は1名のみであり、退任する取締役のものではありません。
また、退任者の後任の代表取締役は選任せず、代表取締役は1名となります。
そこで質問なのですが、本件のような場合は登記上の「代表取締役の変更」にあたるのでしょうか?
該当する場合は登記申請書類添付の株主総会・取締役会各議事録への押印については、実印が必要ということになりますか?
更に、実印が必要な範囲(出席取締役全員かどうか)についてもお教え下さい。

jazzkazzさん ( 北海道 / 男性 / 49歳 )

回答:1件

代表取締役の変更になります

2009/12/20 20:07 詳細リンク
(5.0)

取締役の任期と代表取締役の任期を異なるものとする会社は少ないと思われますので、「任期満了により退任」とは、取締役の任期満了により、取締役としての地位を失うこととなり、そのため、代表取締役も退任するということであると思われます。

この場合、登記することが必要となり、登記の事由は、「取締役及び代表取締役の変更」となり、登記すべき事項は、「平成21年12月A日 取締役 甲 任期満了により退任 (改行して) 同日代表取締役 甲 資格喪失により退任」となります。

また、添付書類としましては、代表取締役の就任の場面ではありませんので、登記申請書の添付書類に実印を求められる場面には当たりません。この場合は、退任する代表取締役の任期が株主総会において終了する旨の記載のある株主総会議事録を添付書類とすれば足ります。

詳しい内容につきましては、司法書士の先生や法務局に問い合わせていただくことが良いと思われます。

フランテック法律事務所 [[http://www.frantech.jp 金井高志

補足

法務局には相談の窓口がありますので、具体的な内容を質問すれば、かなり具体的に答えてくれます。
細かいことも教えてくれますので、相談をしてみることがよいと思います。

評価・お礼

jazzkazzさん

簡潔、かつ具体的な解答を頂き感謝いたします。
役員変更登記は何度かやっているのですが、その度に
疑問が生じ、中々確信が持てません。
申請書記載内容等を法務局に質問した場合、どの程度
まで具体的に答えてくれるのでしょうか。

回答専門家

金井 高志
金井 高志
(弁護士)
フランテック法律事務所 

フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します

フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。

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