対象:広告代理・制作
回答数: 1件
回答数: 4件
回答数: 1件
回答:1件

赤坂 卓哉
クリエイティブディレクター
-
特保の臨床データの広告資料について
エーエムジェー株式会社の赤坂卓哉と申します。
以下、回答致します。
(回答文字数制限が800字以内のため、以下の内容に留めます)
特定保健用食品は、健康増進法にて決められており、2009年9月1日より厚生労働省から消費者庁へその管轄が移管されています。
手続き及び主な問い合わせは、管轄する保健所経由で行うのですが、質問等であれば直接、消費者庁へ確認することも可能です。
特保は、「臨床データ」を使用してよいか
というご質問につきまして
特保の広告の表示に関して
(消費者庁確認 食品表示課 に確認したところ)
*臨床データに関する明確な条文はありません。
**各メーカーが臨床データと共に承認を取っているため、各メーカーの判断にて表示をしているのが現状です。
薬事法の観点からみると、臨床データを使うことで、医薬品として誤認をさせる表現をしている場合があるため、今後、特保の臨床データの広告表示については、協議がされるとみてよいでしょう。
(食品・健康食品は、一切、商品に関連した臨床データを使用することは禁止されています)
広告の見せ方メールマガジン
メールマガジン登録
エーエムジェー株式会社
評価・お礼

08okazaさん
詳しいご回答、誠にありがとうございます。大変参考になります。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング