ダイエットの訴求について 薬事法の留意点 - 広告代理・制作 - 専門家プロファイル

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ダイエットの訴求について 薬事法の留意点

法人・ビジネス 広告代理・制作 2011/01/05 13:16

毎年の年明けから「ダイエット食品」「ダイエット向けサプリメント」「ダイエット雑貨」を展開しています。ここ数年前より行政からの薬事法指導が厳しくなり、広告制作に苦しんでいます。

ちょうど、これから売れる時期ですし、
ダイエットに関する薬事法の注意点をぜひ、アドバイスしてください。

どうぞよろしくお願いします。

uta001さん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )

回答:2件

赤坂 卓哉

赤坂 卓哉
クリエイティブディレクター

15 good

薬事法 ダイエットに関する留意点のご回答

2011/01/05 13:25 詳細リンク
(5.0)

タイミングよく、同じようなコラムを書いていましたので、
以下引用して回答致します。どうぞご検討ください。

=================
年末年始に溜め込んだ「贅肉」
体重計に乗った際にどのくらい増加してしまっているかという恐怖感。

ダイエットの訴求シーズンとして
年始が最初の訴求時期
そして、春から夏にかけて、徐々に服装が薄手になるにつれて「ダイエット訴求」がピークとなってきます。

ダイエット食品だけでなく、
ダイエットに関する雑貨も同じ傾向となります。


では、最初の訴求シーズンが来るこの時期に、
●ダイエット食品
●ダイエット器具(雑貨)
に関する薬事法・景品表示法の注意点をおさらいしましょう。


●ダイエット食品
薬事法の観点より:
「サプリメント」を飲むだけで痩せれるは、表示不可
⇒薬事法違反

以前のような
αリポ酸・CoQ10を飲むだけ「痩せることができる」
という表示はすべて違反表現です。

同じく、飲むだけで「どっさり体内デトックス」
というような体内の生理作用に影響を与える表現もNGです。


【訴求可能なのは】
・1食分を低カロリー食に代える 等の1日の総カロリーを変化
させていくもの
・サプリメントの場合:運動と共にという訴求を必ず表記する



尚、3月に開催する薬事法セミナーでは、
具体事例をもとに、より詳しく検証していきます。

ご興味があれば、最新版 薬事法セミナーへご参加ください。

【最新 薬事法・景品表示法セミナー】

http://aksk-marketing.jp/seminar.html


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補足

【健康食品・雑貨 共に 注意すべきポイント】
===================
では、訴求の中で
「Aさんが○○キロから○○キロ」
マイナス○キロ

等の表現について
===================
この表現は、薬事法の対象外となり、景品表示法が対象となります。
ポイントとしては、
「合理的根拠資料」を準備すること。
⇒景品表示法では、資料作成の基準は設けていませんので、
自社内で基準を作り、適切に記録を残していくことが大切です。

例えば:
何月何日:運動+食事の内容 等を詳細に記録していきます。

結果、○キロ痩せたのか


以上のポイントに注意して
広告を制作してみましょう。

薬事法
広告
サプリメント

評価・お礼

uta001さん

2013/10/24 14:55

ご回答ありがとうございます

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妹尾 みえ

妹尾 みえ
ライター

3 good

言い切り型はNGで誠実に

2011/01/05 15:51 詳細リンク
(3.0)

こんにちは。ライターの妹尾です。
神経を使うところですね。経験からお答えします。

食品、サプリメント、健康器具などによって
身体に変化が起きる、体質が改善、治癒することをうたうのはNGです。
ダイエットではありませんが、
厚生労働省は、「アロマ(の香り)で気分転換」はOKでも
具体的な効果をうたい、治療に通じる「アロマテラピー」という表現は認めていないのです。
厳しいですね。

体内の脂肪を燃焼
メタボリックシンドロームに効果抜群
代謝を促進する
宿便を排泄させる

といった、医療的な観点から
根拠に乏しい効果を言い切ってはいけません。

基本的に、こうした食品や器具を使用することで、
直接的に「やせます」を明記するのはNGだと考えた方がよいでしょう。

ただ、「やせました」と、実際の効果をうたうはギリギリ、黙認される場合もあります。
もちろんこのビフォア・アフターが虚偽ではいけませんし、
必要なときには、データを提示できるようにしておかねばなりません。
「○○さんが10kgダウン!」といった表現について、
実際より著しい効果があるように見せかけたとして
景品表示法の観点から、改善命令の出た事例もあります。

コピーライターやデザイナーが
そこまで関与するのは難しいかもしれませんが
念のため確認しておく必要はあるでしょう。

使い方が難しいのですが
逃げ道として、モデルに「やせたいなぁ」とつぶやかせたり
「引き締めましょう」といった言い切りでない言葉に置き換える方法もあります。

個人差があることや、運動を併用することなどを
明記することも忘れてはいけません。

客観的なデータの裏付けが必要になるわけですが、
この場合、有名人の名前を使ったり、○○医師が推薦という程度では認められません。
お客様の声であっても同様ですが
実際に届いたメールやハガキを抜粋して掲載するなら、グレーの場合もあります。

補足

もし心配なら、ラフができた時点で保健所に相談するのも一つです。
消費者も、薬事法、景品表示法といった言葉を知り
広告に目を光らせる時代になってきました。
デザイナーとも十分に相談し、煽りたてるようなデザイン、コピーは避けるようにしましょう。
誠実な広告制作こそが、効果をもたらすと信じたいものです。

●東京都福祉保険局の
薬事法に関わる不適表示・広告事例集 も参考になるでしょう。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/jirei/index.html

●ドロップシッピングサービス事業者に表示の改善を指示!
都生活文化局消費生活部取引指導課
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/09/20k97200.htm

厚生労働省
コピーライター
ライター
コピー
効果

評価・お礼

uta001さん

2013/10/24 14:55

ご回答ありがとうございます

(現在のポイント:3pt このQ&Aは、役に立った!

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