対象:年金・社会保険
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会社で長期間、特定の男性から周囲の人にわからないよう陰湿に嫌がらせされ続けた結果、うつ病と極度の不眠症を患い、2ヶ月前から休職をしています。
先日、会社から傷病手当申請書が送られてきました。
傷病手当申請書にある「第三者の行為」の有無についての項目を「有」とした場合、傷病届 が必要になるところまで調べて理解できました。
今回の場合、嫌がらせが直接の原因にあたるので「有」になると思います。
しかし、この傷病届けの書式をいくら調べても事故で負傷した場合のものしか見当たりませんでした。
自分で書式を作る場合、最低限必要な項目をご教示ください。
よろしくお願い致します。
mhnogさん ( 大阪府 / 女性 / 30歳 )
回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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第三者行為とは?
mhnogさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
嫌がらせの結果、病気となられたわけですから、第三者行為に当たると思われたのもごもっともな話です。
しかし、その傷病手当金の申請に記入する第三者行為とは交通事故、けんか、他人の犬にかまれた時など損害賠償の対象となるようなことを指しています。
交通事故などでは相手の自動車保険に治療費や休業補償を請求できますね。
ご参考までに:第三者行為とは
http://www.furukawadenko-kenpo.com/31.html
今回の場合は「第三者の行為」の有無については「無」となるでしょう。
書きたい気持ちはわかりますが、その嫌がらせに関しては会社の上司やセクハラなどの担当部署にご相談するといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
補足
会社で対応してくれない場合は
大阪労働局雇用均等室に相談する方法もあります。
http://osaka-rodo.go.jp/faq/kintositu.html
ただ、傷病手当金を早くもらうには「無」と記載したほうがいいと思います。
清水 光彦
ファイナンシャルプランナー
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嫌がらせで休職したら
こんにちは、清水保険資産設計[[http://www.sifp.ecnet.jp:http://www.sifp.ecnet.jp FP/社会保険労務士の清水光彦です。
嫌がらせでうつ病となり、休職せざるを得ない状況となったとき、傷病手当金の申請書に「第三者行為 無」と記入することは確かに一般的な方法です。
しかし、それでは嫌がらせに対して泣き寝入りになってしまうことになりかねません。
嫌がらせの内容にもよりますが、セクハラやパワハラのようなものであれば、損害賠償を受けることも十分に可能です。
自分ひとりで悩まれていては、問題の解決は容易ではありません。
落ち着いて、体調が良くなったら、専門家である社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。
大阪にお住まいでしたら、大阪府社会保険労務士会 http://www.sr-osaka.jp/ から良い専門家を紹介してもらうことが良いでしょう
清水保険資産設計 清水光彦
mhnogさん
ご教示ありがとうございました。
2009/11/27 22:20先日、上司に書面で嫌がらせの実態について提出しました。
私の復帰を待っているとおっしゃていただけたものの、内容については、何かの勘違い程度にしか捉えていない様子で復帰後の環境についても考慮していただけないようでした。
アドバイスいただいたとおり「第三者の行為」を「無」にして提出したいと思います。
mhnogさん (大阪府/30歳/女性)
mhnogさん
ご教示ありがとうございました。
2009/11/27 22:31上司は、その男性を評価している事もあり、嫌がらせについて理解を得られませんでした。
仮にこのまま復職しても、また繰り返されそうで不安です。
上司に相手にされなかった事で、会社へ相談するのが恐くてたまりません。
労務士さんにお話をお伺いしてみたいと思います。
mhnogさん (大阪府/30歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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