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清水 光彦

清水 光彦
ファイナンシャルプランナー

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嫌がらせで休職したら

2009/11/26 11:33

こんにちは、清水保険資産設計[[http://www.sifp.ecnet.jp:http://www.sifp.ecnet.jp FP/社会保険労務士の清水光彦です。

嫌がらせでうつ病となり、休職せざるを得ない状況となったとき、傷病手当金の申請書に「第三者行為 無」と記入することは確かに一般的な方法です。

しかし、それでは嫌がらせに対して泣き寝入りになってしまうことになりかねません。

嫌がらせの内容にもよりますが、セクハラやパワハラのようなものであれば、損害賠償を受けることも十分に可能です。

自分ひとりで悩まれていては、問題の解決は容易ではありません。
落ち着いて、体調が良くなったら、専門家である社会保険労務士にご相談されることをお勧めします。

大阪にお住まいでしたら、大阪府社会保険労務士会 http://www.sr-osaka.jp/ から良い専門家を紹介してもらうことが良いでしょう

清水保険資産設計 清水光彦

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この回答の相談

傷病手当申請書の傷病届の書式について

マネー 年金・社会保険 2009/11/25 19:09

会社で長期間、特定の男性から周囲の人にわからないよう陰湿に嫌がらせされ続けた結果、うつ病と極度の不眠症を患い、2ヶ月前から休職をしています。
先日、会社から傷病手当申請書が送られて… [続きを読む]

mhnogさん (大阪府/30歳/女性)

このQ&Aの回答

第三者行為とは? (ファイナンシャルプランナー) 2009/11/26 10:37

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