回答:1件
中村 亨
公認会計士
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確定申告をして頂きたいと思います。
2009/11/18 08:42
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5月までお働きになられていたということですから、
月額20万円の収入があったと仮定しますと、
毎月4,600円程度の源泉所得税が引かれていたことになります。
このまま平成21年度の収入が発生しなかった場合、
所得が税金の発生しない金額におさまりますので、
確定申告を行えば5月までに徴収された源泉所得税の総額が還付されることとなります。
確定申告の際は、源泉徴収票を添付して最寄りの税務署へ提出して下さい。
国税庁のホームページ上で電子申告することも可能です。
(その際は源泉徴収票の内容を入力します)
なお失業保険ですが、所得税の計算上、失業保険収入は対象外になりますので、
質問者様の税額計算およびご主人様の税額計算には影響を与えません。
ただ、失業保険を受取りはじめてからむこう1年間の収入が130万円を超える場合、
ご主人様の社会保険に加入できなくなりますので、その点はご注意ください。
(現在のポイント:-pt)
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