対象:不動産売買
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各種税金について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご相談ください。
売却をした父親側には、不動産売却で譲渡所得が生じるのであれば
譲渡所得に対する所得税がかかります。
譲渡所得の計算は、
譲渡所得=売却代金-譲渡費用-取得費
で計算されます。
譲渡費用は、売るための支出した費用で、
仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代等が
対象となります。
取得費には、購入代金や、その際の税金、仲介手数料等が
含まれます。
詳細については、下記リンクをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
また、特定居住用財産(いわゆるマイホーム)になるのであれば、
3000万円の特別控除があるので、今回の売却金額では
税金は生じないと思われます。
不動産を購入した母側の税金についてです。
契約書に貼付する印紙税、不動産取得税、登録免許税が
購入時の税金としてかかります。
また、保有に対する税金として、
固定資産税がかかります。
また、地域によっては都市計画税もかかります。
各種の税金については、減免措置があります。
木造の住宅で築20年以内で延べ床面積が50平米以上の場合には
適応となる可能性があります。
税額の計算には、細かい数字が必要となります。
売却した物件を購入したときの土地と建物の金額、保有期間、各種諸費用等
また、今回購入した土地と建物の評価額、各種諸費用等の
細かい数字があれば、各種の税金を計算することが可能です。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
スナフキンさん
詳しく教えてきただき、有難うございました。
大変助かりました。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
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