回答:1件
商品券などの確定申告
2006/04/10 11:43
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サラリーマンであっても「1ヶ所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計が20万円を超える人」などは原則として確定申告をしなければなりません。
給与所得及び退職所得以外の所得には、銀行振り込みなどの金銭によるものだけではなく、商品券やギフト券などの品物であったとしても報酬には変わらないため、雑所得として申告は必要です。なお、商品券やギフト券などはその券面額で評価されます。
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