隣地の斜線制限について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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隣地の斜線制限について

住宅・不動産 不動産売買 2009/10/22 16:11

売主が現在住んでいる土地の一部を購入しようと考えています。その土地は、右側の売主の住居と左側の売主の親族の住居の間に位置しています。

そこで資料を手に入れて良く調べてみると、左側の売主の親族の住居が、北側斜線制限違反であることに気づきました。住居を立てた時の区画と、現在売り出している区画が変更されている(要は売主の親族の土地が建築当時より縮小された)ためだろうと思いますが、このようなケースは法的に問題ないのでしょうか?
また、このような場合は、どのように対処すべきでしょうか?

aboutallさん ( 東京都 / 男性 / 42歳 )

回答:1件

中石 輝

中石 輝
不動産業

- good

既存不適格建物

2009/10/29 07:27 詳細リンク
(4.0)

ご質問の内容からすると、「左側の親族の住居」は、もともとは広い敷地に建っていたため、建築当時は斜線制限もクリアしていたが、建築後に土地の一部が分筆されたために北側斜線制限に違反する建物になってしまっている、ということでしょうか。

こういった状況は、よくあることではあります。

このような建物に対し、「現在の建築基準法等の法令に違反しているので、違反部分を撤去してください。」という内容を言えるかどうかというと、それは原則不可能です。
(非常に危険な状態である等の場合には監督官庁が対応する場合もあると思いますが…)

現状では、隣接地の建物の状況を確認し、それを納得したうえで購入を検討できるかどうか、という問題になると思います。

あまりお力になれず、申し訳ありません。


リード 中石 輝
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aboutallさん

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