対象:不動産売買
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建売住宅の購入を考えています。
そこはまだ建築前の更地なのですが、
物件資料に以下の文言がありました。
・本物件街道より30メートルに用途境有(第一種住居地域/第一種低層住居専用地域)
ちょうど物件の真ん中を用途境の線が通っているようです。
・本物件東側道路部分は通行・掘削承諾書が未取得の為、通行・掘削できません。
東西道路に面している物件です。
これらの内容は、将来的に問題になったり、土地の価値に影響することはあるのでしょうか?
ご助言いただけるとありがたいです。
tsak0712さん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )
回答:1件
森田 芳則
不動産コンサルタント
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建売住宅のご購入について
不動産コンサルタントの森田と申します。
「tsak0712」様のご質問にお答えします。
ご質問内容が2つございますのでそれぞれについてお答えします。
<二つの用途について>
表通りより30mの位置に二つの用途地域の境があり、その双方にまたがる
物件ということですが、これはよくあることと考えて宜しいと思います。
また東西両面に道路があるということですので、土地を南北に分ける形で用
途境があるということになりますね。
そこで将来的に何か問題があるとすれば、第一種低層住居専用地域が土地の
南北どちら側にあるかということが考えられます。
建物の用途や容積率・高さ制限を考えれば、南側に制限の厳しい用途地域つ
まり第一種低層住居専用地域がある方が日照その他の妨げにならないという
ことになるわけです。
土地の判断はこれだけではありませんが、一つの大きな要素となります。
<東側道路承諾書の未取得>
私道の場合でも通行には支障がないと考えられますが、埋設管(特にガス管)
敷設の場合は掘削承諾書を求められることが一般的です。
ご質問内容から、西側道路は問題ないようですので、こちらから埋設管への
引込みが可能ならば問題ないと考えます。
また西側道路が公道かつ建築基準法上の認定道路であれば特に将来的な問題
はお気にされずとも宜しいかと思いますが、持分のない私道あったり、認定
外道路である場合には詳しくお調べになるか、業者の方か知り合いのお詳し
い方等にご確認されるの方法かと思います。
間違いなく、道路は不動産の価値を決める大きな要因の一つです。
(現在のポイント:-pt)
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