対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
中石 輝
不動産業
-
既存不適格建物
- (
- 4.0
- )
ご質問の内容からすると、「左側の親族の住居」は、もともとは広い敷地に建っていたため、建築当時は斜線制限もクリアしていたが、建築後に土地の一部が分筆されたために北側斜線制限に違反する建物になってしまっている、ということでしょうか。
こういった状況は、よくあることではあります。
このような建物に対し、「現在の建築基準法等の法令に違反しているので、違反部分を撤去してください。」という内容を言えるかどうかというと、それは原則不可能です。
(非常に危険な状態である等の場合には監督官庁が対応する場合もあると思いますが…)
現状では、隣接地の建物の状況を確認し、それを納得したうえで購入を検討できるかどうか、という問題になると思います。
あまりお力になれず、申し訳ありません。
リード 中石 輝
''「仲介手数料定額制」''のリード ホームページ こちらから
不動産売却でお悩みの方は''「不動産売却エージェント」'' こちらから
評価・お礼
aboutall さん
ご回答いただきありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
売主が現在住んでいる土地の一部を購入しようと考えています。その土地は、右側の売主の住居と左側の売主の親族の住居の間に位置しています。
そこで資料を手に入れて良く調べてみると、左側の売主の親族の… [続きを読む]
aboutallさん (東京都/42歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A