配偶者無しの扶養範囲で働く場合 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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配偶者無しの扶養範囲で働く場合

マネー 年金・社会保険 2009/10/13 22:58

離婚して配偶者がおらず中学生の子供が一人います。現在、月間15日で一日5時間のアルバイトをしています。(時給800円・交通費無し)明日から別口で外勤のパート契約社員として働くのですが、扶養範囲内が条件のため月間75時間以上85時間以内なんです。賃金は時給810円。交通費は走行距離に対してのガソリン代として支給。保険は労災のみ。
生活が苦しいためダブルワークで頑張りたいのですが、それは可能でしょうか?
回答の程、宜しくお願いいたします。

ざわざわさん ( 岡山県 / 女性 / 37歳 )

回答:3件


ファイナンシャルプランナー

- good

現在は国保でしょうか

2009/10/14 07:29 詳細リンク

ざわざわさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

現在加入されているのは国民年金と国保でしょうか?
国民年金は収入に関係なく一定です。
国保は前年の年収と家族人数で計算されます。

配偶者の扶養に入っていらっしゃるわけではないので、103万円や130万円は関係ありません。
ダブルワークでも大丈夫ですが、2か所から給与をもらうと確定申告をして税金を払うことになります。

できることなら将来的にはどちらかを週30時間以上にして会社で社会保険に加入できるようにしたいですね。
健康保険に加入すると、病気やけがで仕事ができず、無給の場合は給与の3分の2が傷病手当金としてもらえます。
将来の年金も厚生年金に加入すると多少は増えますよ。

もし、ご実家でだれかの扶養に入っていらっしゃるのであれば、両方のお仕事を合わせて月108,334円をこえると、扶養を外れてご自身で国保に加入することになります。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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不要で働く範囲

2009/10/14 08:48 詳細リンク

独立系FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。

もう少し詳細を聞かないと正確な回答は難しいですが、基本的に現在は国保加入されているのでしょうから社会保険の扶養の範囲とは関係がありません。年間130万円と考える必要はありませんので、どんどん働かれてはいかがでしょうか。ただし所得が多くなると社会保険が増加しますので、可能ならばどちらかの職場にて社会保険加入できればと思います。

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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収入アップをご提案いたします!

2009/10/15 11:55 詳細リンク

ざわざわ様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ざわざわ様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.現在の収入(月5万円)と新たに勤務での時給と時間を計算しての収入が限定されると思いますが、出来ることなら収入合計200万円程度は欲しいですね!

2.今後、扶養控除や児童手当等の廃止されて子供手当(1人当たり月1.3万円)支給されたとしても、それに反して納税が増えるかもしれませんので可能な限り(無茶しない程度)での収入アップをご提案いたします。

以上

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