対象:不動産売買
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登記費用の妥当性について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
新築の建物部分の登記費用に関して
・表示登記費用 9万円
・保存登記、抵当権設定登記 12万円
は、一般的な金額の範囲内だと思われますので
安心してください。
表示登記とは、登記簿謄本の表題部を作成する登記で、
司法書士ではなくて土地家屋調査士が行います。
基本的に、土地家屋調査士の作業費用が主な費用で
8万円〜10万円くらいかかるのが一般的です。
表示登記により作成された表題部の権利関係を
表す登記が、甲区の所有権の保存登記
および乙区の抵当権の設定登記となります。
これらの登記費用には、登録免許税と司法書士の
報酬が含まれています。
原則としては当事者の申請により登記することが可能です。
しかし、金融機関で住宅ローンを組む場合には、
取引の安全性を確保するために、登記の専門家である
司法書士を入れることが金融機関からの条件になり、
それを省くことはできません。
参考までに、単独で申請できる登記
(住所変更登記、抵当権抹消登記等)であれば、
法務局に行き、ご自身で手続きを行ってみれば
良いと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
黄色かぼちゃさん
お返事(評価)遅くなりまして申し訳ありませんでした。(パソコンを変えたため、操作がうまくいかず、評価らんを見落としていました)
誠実に対応してくださって、本当に感謝しております。
真山さんは、参考になる情報を与えてくださるだけでなく、建設的具体的な解決法を提示してくださり、本当にありがたいです。そして何よりも真山さん自身の感覚(?)(うまく言えませんが、自分だったら・・・みたいな思いとでもいいますか)を示してくださっていることがうれしかったです。
大げさかもしれませんが、
通常であれば相手業者に配慮したり言葉じりをとらえられてはいけないと、「詳しいことはいえない」「自分の思いは言わない」となることも多いと思うのです。しかし「一般的です」と、はっきり答えてくださって、「こう思います」という、ご自身の主観を示していただいて、私たち相談者には、本当にありがたい限りだと思いました。
他の相談内容も拝見させてもらったりしていますが、真山さんの「人」を感じることができます。
ただ情報を調べ、解決策を得るだけが目的ではなく、「人」を通しての「相談」の本来のあるべき姿のように思います。
本当に
ありがとうございました。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:2pt)
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