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新築住宅購入の際の抵当権等の設定について。

住宅・不動産 不動産売買 2009/07/20 10:47

土地を購入し、注文で建物を建設予定です。
銀行で住宅ローンの試算をしてもらったところ、
諸費用として「抵当権等設定費用」として15万ほど必要とありました。
通常は司法書士に依頼するようですが、自分で行ったという話を聞いたことがあるので、手間と時間はかかっても自分で行えればと考えています。

自分で行うことは可能でしょうか?
また可能ならば、手順・方法はどこに問い合わせればよいでしょうか?(法務局など)

よししょさん ( 鹿児島県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

中石 輝

中石 輝
不動産業

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抵当権等の設定について

2009/07/20 12:39 詳細リンク
(5.0)

住宅ローンを利用されるのであれば、金融機関が「自分で登記を行う」ということを了承してくれないでしょう。

新築住宅の場合、
・建物の表示登記(土地家屋調査士が行います。)
・所有権の保存登記(司法書士が行います。)
それから住宅ローンを利用する場合、
・抵当権設定登記(司法書士が行います。)
上記3種類の登記が必要になります。

登記費用に関しても、費用の多くは「登録免許税(税金)」ですので、自分でやったとしても全く費用が掛からないという訳ではありません。

一般個人の方が自分で登記をするケースは、
・現金で購入して、抵当権設定を行う必要がない所有権移転登記
・住所変更登記、相続人の確定が容易な相続登記
上記のようなケースに限られます。


リード 中石 輝
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よししょさん

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