対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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抵当権等の設定について
住宅ローンを利用されるのであれば、金融機関が「自分で登記を行う」ということを了承してくれないでしょう。
新築住宅の場合、
・建物の表示登記(土地家屋調査士が行います。)
・所有権の保存登記(司法書士が行います。)
それから住宅ローンを利用する場合、
・抵当権設定登記(司法書士が行います。)
上記3種類の登記が必要になります。
登記費用に関しても、費用の多くは「登録免許税(税金)」ですので、自分でやったとしても全く費用が掛からないという訳ではありません。
一般個人の方が自分で登記をするケースは、
・現金で購入して、抵当権設定を行う必要がない所有権移転登記
・住所変更登記、相続人の確定が容易な相続登記
上記のようなケースに限られます。
リード 中石 輝
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評価・お礼
よししょさん
丁寧で迅速な回答をありがとうございました。
とても参考になりました!
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