回答:1件
中村 亨
公認会計士
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社会保険と税金とでは扶養の範囲が異なります。
まず、社会保険の扶養の範囲ですが、今後1年間の収入の見込みが130万円未満(交通費込み)かどうかで判断をします。1月から7月まで務めていた金額をあわせて判定することはありませんので、パートで働き始めてからの1年間の収入見込みが130万円以上でなければご主人様の扶養となることが可能です。
次に所得税の扶養の範囲ですが、所得税法上の扶養の判定は、1月1日〜12月31日(暦年)の収入金額で判定を行います。したがって、1月から7月まで務めていた金額をあわせて収入金額が103万円を超える場合にはご主人様の税金計算上、配偶者控除を受けることができませんが、141万円までですと配偶者特別控除を受けることができます。ただし、配偶者特別控除はご主人様の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件になります。また配偶者控除に比べて控除額は減少することにはご注意ください。
なお、去年の12月の給与は振込日にかかわらずいずれの判定にも影響しません。
評価・お礼
寄合さん
ありがとうございました。
大変参考になりました。
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