仲介手数料について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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仲介手数料について

住宅・不動産 不動産売買 2009/10/08 13:14

以前相談にのっていただいた話の続きにもなるのですが、9月27日にイージーオーダーの一戸建て物件購入の契約をしたのですが、こちらの支払の都合上解約したいので、10月5日に手付放棄により解約する内容の内容証明を売主、仲介業者の両方に送りました。
まだ相手からの連絡や配達証明も来ていないのですが、建物も立っておらず、ローン審査の結果もまだで、ローンの書類もまだ書いていない今の時点で、仲介手数料を請求された場合、全額支払はなければならないのでしょうか?相手が強引な業者なので言われる前に知識を増やしておこうと思い質問しました。

シャナさん ( 埼玉県 / 男性 / 34歳 )

回答:2件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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手付解除の際の仲介手数料について

2009/10/08 18:13 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

手付解除の際の仲介手数料に関しては、
売買契約が成立しているので、
請求されれば支払の義務はあります。

売買契約書もしくは媒介契約書に手付解除の場合の
仲介手数料に関する記載があれば、その記載に
よりますが、実務上は記載がないのが一般的です。

手付解除の場合、全ての媒介業務
(物件案内⇒契約⇒ローン付け⇒決済)を行っている
わけではないので、裁判等の法的手段になった場合には、
仲介手数料を全額支払う判決にはならないと思われます。

いくらが妥当かに関しては、仲介業者の契約までの
関与の仕方等によってことなります。
弁護士等に聞いてみると、ケースバイケースですが、
半額程度が多いのではとの事でした。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

シャナさん

いつも分かりやすい回答ありがとうございます。
そうですね、なるべく裁判等には持ち込みたくないので、円満に解決する方向で話を持って行こうと思います。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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中石 輝

中石 輝
不動産業

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仲介手数料に関して

2009/10/09 17:28 詳細リンク
(5.0)

不動産の購入の際には、一般的には契約の際に不動産購入に関する一般媒介契約書も締結します。
その媒介契約書には(約定報酬の受領の時期)として、別段の取り決めをされているものと思われます。
一般的には「売買契約成立時に50%、残金決済時に50%」というケースが多いですが、場合によっては「残金決済時に一括」という場合もあります。

今回は、既に契約を締結されていますので、手付解除になったとしても仲介業者側は報酬を受領することが出来ます。
(融資不成立が原因での解除の際は、仲介業者は受領した報酬の返還義務があります。)
ただし、実際に残金決済まで契約が履行されたわけではありませんので、報酬の全額を請求することは信義に反するものと思われます。

既に仲介手数料の50%をお支払いであれば、その金額は致し方ないとしても、それ以上の金額をお支払いになる必要な無いものと思われます。

もしもトラブルに発展された場合には、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めしますが、不動産売買に関する相談に関しては、各都道府県等でも相談窓口があります。
シャナさんのお住まいは埼玉県のようですが、相手先の仲介業者の宅建免許が埼玉県知事免許であれば、下記へ相談されるのも一つの方法です。
埼玉県庁 開発指導課宅建相談・指導担当

以上、多少なりともご参考になれば幸です。


リード 中石 輝
''「仲介手数料定額制」''のリード ホームページ こちらから
不動産売却でお悩みの方は''「不動産売却エージェント」'' こちらから

評価・お礼

シャナさん

素早い回答ありがとうございます。
なるほど、都道府県に相談窓口があるのですね。なるべくトラブルにならない様、話を進めて行こうと思いますが、もしもの時には相談に行ってみようと思います。
参考になりました。

質問者

シャナさん

契約書の気になる点は

2009/10/09 13:18

素早い回答ありがとうございます。とても助かります。
サインした書類の中で、支払約定書というのがあり仲介手数料が書いてあるのですが、下に 「上記金額を別紙契約書による(仲介手数料)として決済時迄(契約書第八条及び第十一条に該当する場合も同様)に貴社に対してお支払い致します。」と書いてあり、
契約書の八条の方は契約の履行に着手するまでは、乙は手付を放棄し甲はその倍額を償還して契約を解除できるとありこちらは理解できるのですが、十一条の「甲も乙も本契約締結と同時に仲介人へ規定の手数料を支払うはもちろん、前記条項違約にて解約も同様である。」という事が記載されているので、やはりこの場合は全額請求されてもおかしくない状況でしょうか?
仲介業者の契約までの関与も物件は1件しか紹介されておらず、初めて店に行ってその日に契約まで進んでしまっているのでほとんど関与されて無い気がしますが(ただほぼ一日その一軒について説明はされましたが)この点も交渉の材料になりますか?

シャナさん (埼玉県/34歳/男性)

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