対象:労働問題・仕事の法律
病気で倒れて救急搬送され、その後も具合がわるかったり、色々な検査をしたりと、会社にその旨を伝えて2週間休みました。
その際に、診断書も2枚会社に提出しました。
私は、診断書も提出したし、てっきり病欠扱いだと思っていました。が、昨日の給料明細をみたら、バッチリその分の有休が引かれていました。
有休を使うとも私からは言ってないし、有休になるとも会社からは直接言われていません。診断書も2枚提出したし、内容も過労を控えるようにと書いてありました。これは病欠にはならないのでしょうか?診断書をもらった意味もなくなってしまうのでは?教えてください!よろしくお願いいたします。
モチコさん ( 埼玉県 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
-
有給(年休)で不都合なのでしょうか?
凄腕社労士 本田和盛です。
年休の指定は、労働者が行うもので、会社がかってに年休扱いすることはできません。
今回の措置は、人事の方が気をきかせて年休扱いで処理したものと思われます。おっしゃるとおり年休であれば、取得する理由は、何でもいいので診断書の提出は不要です。
欠勤だと給与が支払われないことが多いと思いますので、それを懸念して人事担当が年休扱いにしてくれたのでしょう。年休扱いにした方が給料が100%支給されるので、特に不都合はないような気がしますが、年休残日数が極端に減ってしまって、不安なのでしょうか?
(現在のポイント:4pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング