対象:税務・確定申告
カフェの開店について、ご回答申し上げます
2009/09/22 15:28
赤字であっても、開業届や確定申告は必要です。
確定申告時に年間の損益を計算して、あなたの合計所得が原則として38万円を超える場合は夫の扶養から抜けることになります。
原則として、業務を開始した日から2ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を所轄の税務署に提出すれば、青色申告事業者となり、開店時の赤字(損失)を翌年度にわたって繰り越すことが出来ます。
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この回答の相談
今年の2月から、カフェを始めました。
保健所の許可は得ているのですが
税務署に届けは、まだ出していません。
もともと趣味ではじめたお店で
開店時に、沢山経費がかかった… [続きを読む]
えりりさん (神奈川県/29歳/女性)
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