対象:不動産売買
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名義の持分について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
不動産の名義に関しては、
原則として資金の出資割合に応じて、持分を決めます。
出資割合と異なった持分にした場合は、
贈与税の対象となり課税される場合があります。
今回のケースにおいて、不動産の物件価格の全てを
ご主人名義の住宅ローンで購入する場合は、
ご主人の単独名義にするのが良いと思います。
住宅ローンの金額については、
債務者であるご主人が出資したと見なされます。
不動産の本体価格(売買契約価格)に対して少しでも自己資金で
出資する部分があれば、その部分を「ノムノム」さん名義で
入れておくのが良いかと思います。
不動産を共有名義で保有するのと単独の名義で保有するのとで、
金銭的なメリット・デメリットはありません。
しかし、個人的には、共有名義で不動産を保有することを
薦めています。
結婚を控えている中で言いにくいのですが、
離婚等の際に、ご主人単独名義の場合、勝手に居住中の住まいを
売却されて、残された家族が住むところに困ってしまった
ケースがあります。
共有名義で不動産を保有することにより、
実質的に単独での財産処分(不動産の売却)ができなくなります。
心配ないとは思いますが、可能であれば、共有で
不動産を保有することをお薦めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
中石 輝
不動産業
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共有名義について
不動産購入の際の持分は、実際の出資比率によって決めることになります。
ノムノムさんの出資する金額は諸費用部分のみで、物件金額はローンによりご主人様が100%負担するのであれば、ご主人様単独名義にされておくほうが贈与等の問題は無いでしょう。
ローンはご主人様が単独で組み、名義は奥様との共有にした場合、前述の贈与の問題の他に''「住宅ローン控除」''においてデメリットがあります。
例えば、本年中に購入され、年末の住宅ローン残高が2,000万円であった場合、ご主人様単独名義であれば2,000万円×1%の20万円の所得税控除がありますが、名義が7(ご主人様):3(奥様)となっていた場合には2,000万円×1%×70%で14万円の所得税控除になります。
(注)実際に納税する所得税額が控除額を上回る前提でご説明しております。
ご主人様の単独名義ということに不安をお持ちになるようであれば、費用は別途掛かりますが、ノムノムさんが支払いを負担するローン金額分については、ノムノムさんが別口でローンの借入れを行い、それぞれの融資額の割合で名義を分けるという方法もあります。
この方法を取れば、前述の住宅ローン控除のデメリットも、それぞれのローンに対して適用されますので問題は解消されます。
どちらがいいとは言い切れない問題です。
私も仕事上、離婚が原因で不動産を売却する方の相談をよくお受けしますが、財産分与の協議が折り合わないため、不動産を売るに売れない、という状況になっている方もいらっしゃいます。
購入時に持分をしっかりと決めておけば、このような場合のトラブルも回避しやすいでしょう。
多少なりともご参考になれば幸です。
リード 中石 輝
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