対象:不動産売買
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災害区域の指定について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
災害に関する指定地域はいくつか種類があります。
例えば、弊社がメインとしている横浜市において、
造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域に指定されていない既存住宅地に
対して、横浜市長が指定をすることができます。
また、土砂災害警戒区域に関しては、神奈川県が指定をして、
その結果が横浜市に通知される形をとります。
上記区域に指定された場合には、
指定されるエリア内での世帯数が多いため、
個別に連絡が来るわけではなく、
防災マップの縦覧、閲覧といった形での通知になります。
指定された場合の建築に対する条件等に関しては、
それぞれの法律に基づいて個別に協議をする形になります。
鉄筋、木造といった制限ではなく、
想定される災害での衝撃の対して建築物の構造が安全であるかどうか
という点において、建築確認の審査がなされると思います。
一定の基準をクリアした堅固な建物になるのであれば、
木造、鉄筋等を問わず、建築確認が下りると思います。
ただ、役所の方も、細かい基準については明言をしないと思います。
仮に、災害区域の指定を受けて、その時に、建築確認を提出して、
その案件に対して、個別に指導等が入る形になると思います。
あまりお役に立てなくて申し訳ありません。
評価・お礼
ミーナさん
ありがとうございました。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
(現在のポイント:-pt)
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