対象:不動産売買
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特記事項が優先されます。
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法的解釈に関しては、司法書士、弁護士等の専門家へご相談下さい。
少しでもお役に立てればと思いますので、一般論としてご参照ください。
契約において、契約書の本文(定型部分)に特約を
追記した場合には、特約が優先されます。
今回のケースにおいても、約款と特記事項があれば、
特記事項が法的に優先されるものと思われます。
仮に約款に反する条項が特記事項にあったとしても、
通常であれば特記事項が法的に優先されます。
約款の内容は、一般的なものであると思われるので
大丈夫だとは思いますが、約款の中に特記事項自体を
認めないような内容がある場合には注意が必要です。
約款と特記事項の両方を詳細に確認しないと
判断できませんが、どうしても心配であれば、
法的な解釈を弁護士等の専門家に聞いてみれば
良いかと思います。
あまりお役に立てなくて申し訳ありません。
評価・お礼
chimtengo さん
「約款と特記事項があれば、特記事項が法的に優先される」という点を教えて頂けて助かりました。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
現在、家(注文住宅)の新築を考えている者です。
プランや仕様もほぼ決まり、あともう少しで契約、というところまで来ています。先日、契約を結ぶ予定の工務店より「工事請負契約約款」を受け取り… [続きを読む]
chimtengoさん (福岡県/38歳/男性)
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