回答:1件
中村 亨
公認会計士
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実態が借入なら贈与税は発生しません。
2009/09/01 13:48
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借入が事実であり、金銭消費貸借契約書通りに元本及び金利の支払いを実行されているのであれば、当該取引について贈与税が課税されることはありません。
お母様より事業資金の借入れをおこなうとのことですが、実態は贈与だが、形式的に借入れとして金銭消費貸借契約書を結んでいるのであれば、当該借入元本及び利息相当額は贈与として贈与税が課税されます。
なお、利息の支払いについてですが、あまりにも低利であれば、適正金利との差額部分については、利益の享受として贈与税が課税される可能性もございます。
いずれに致しましても親族間での貸し借りについては、当該取引が事実に即しているかどうかの判断が判りづらいので、形式的な部分にはなりますが、金銭消費貸借契約書の整備(返済期間、返済額、及び金利等)をしっかり行い、それに基づき返済を行うことが必要になります。
いい加減だと判断された場合には贈与とみなされる可能性がありますのでご注意下さい。
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