対象:民事家事・生活トラブル
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私が勤務している職場の年に一度の職場開放でのイベントの一つに、改装したトレーラに来場者を乗せて、牽引車で職場の敷地をぐるりと一周するようなことをやっているのですが、その客車にはテレビアニメのキャラクターを沢山手書きで書いています。また、発着場にも同様なキャラクターをあしらった手作りの看板や人形を設置しています。これらのキャラクターの使用にあたって、どのような問題があるのかご教示頂きたいと思います。これまで何十年も同様の形態で続けてきており、無料で来場者を乗せていることから、親子連れに大変好評なイベントであります。イベントの総来訪者数は、数千人はあり、この客車の搭乗者も千人を超える人気です。なお、手書きのキャラクターは本物と寸分違わず描いておりますが、題名や名前等の表記はしておりません。なお、イベントに携わる者たちも全て無償でやっております。
ゴンチャンスケさん ( 宮城県 / 男性 / 44歳 )
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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著作権侵害
テレビアニメのキャラクターなどは著作権の対象になっており、作者や制作会社などが著作権を持っているのが普通です。
他人が著作権を持つ以上、それをコピーすることは、私的使用(個人の趣味的使用や家庭内での使用)、研究目的での引用などごく限られた場合以外は禁止されています。
お話によると、会社の職場開放で多数の来場者があるということですから、私的使用とは到底いえません。著作権者の承諾なしのコピーとして著作権侵害になるでしょう。
なお、いままで何十年もやってきたということなので、著作権者が知っていて異議を言わなかったとすれば、黙示の承諾があったと言える場合があるかもしれません。
(現在のポイント:-pt)
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