対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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著作権侵害
テレビアニメのキャラクターなどは著作権の対象になっており、作者や制作会社などが著作権を持っているのが普通です。
他人が著作権を持つ以上、それをコピーすることは、私的使用(個人の趣味的使用や家庭内での使用)、研究目的での引用などごく限られた場合以外は禁止されています。
お話によると、会社の職場開放で多数の来場者があるということですから、私的使用とは到底いえません。著作権者の承諾なしのコピーとして著作権侵害になるでしょう。
なお、いままで何十年もやってきたということなので、著作権者が知っていて異議を言わなかったとすれば、黙示の承諾があったと言える場合があるかもしれません。
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