対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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平成15年に新居を建てました。
長男ですが 義理の妹がデモドリ義父から家を出て構わないからとの前振りの後 その代わりに土地を買ってやるとの事でした。主人にも私のも貯金はほとんど無く、主人が実家にいるころ預けていたお金の話(義母が渡しなさいと言っていたそうです)はいっさいされないまま、手持ちの貯金のない私たち夫婦は頭金も無かったので、結局主人と義父 二人で銀行に行き 私が後からどうなったかを聞かされる形でした。(これも納得いきませんでしたが)その結果 義父の職場の財形貯蓄を担保にした親子リレーローンを組んだと。土地は約束通り 義父が一括で返済。住居は親子でローンとなり 総額2200万円を借り入れました。返済は私たちが全て行っています。その年の確定申告で問題が起こりました。確定申告の時期に義父に申告の相談の電話をしたところ、「もうこっちは申告して終わったよ」「どうせ あいつ(主人)はバカだから行かないと思ってな「頭の良すぎる女はやっかいだな」「もう提出したから 今更どうしようもないよ(笑)あいつの給料はたかが知れてるし、そんなに不満なら わしが7割 おまえらが3割 って配当になったから 給料に見合った 控除額のあまりを わしが毎年渡してやるよ(笑) 5000くらいが欲しいのか」土地、住居の返済は全て私たちで返済中です。
話し合いすら応じず 不足分も一切返金はなし。
一切払っていない ローンの控除額を毎年かなり受け取っている義父は 初めからその計画で 自分が得するように 私たちを騙していたのです。
義父は大塚製薬株式会社のリストラ候補ですが仕事を辞めていません。
このままでは もしも義父が亡くなった場合 もっとひどい事が起こりそうで 恐ろしいのです。その前に どういった対策があるのか 専門家の方の ご意見を伺いたく ご相談いたします。どうか よろしくお願いいたします。
いずみんんさん ( 徳島県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
確定申告は各自でするものです。
義父が亡くなった場合の対策という点は,ご質問があまりに抽象的なのでお答えできませんが,所得税の確定申告は納税義務者が各自行うものであり,義父があなたに相談無く確定申告を行ったこと自体を非難することはできません。
もっとも,義父との連帯債務になっている住宅ローンについて住宅ローン特別控除の適用を受けるにあたっては,先に確定申告を行った他の連帯債務者の申告内容に拘束されるわけではなく,住宅ローンが連帯債務である場合の住宅ローン特別控除の適用関係も法律上特に規定されていないので,あなたのご主人も実質住宅ローンは全額自分で支払っていると主張して確定申告をすれば,義父の申告内容に関係なく住宅ローン特別控除の適用を受けられる可能性があります。
とりあえずは,何も知らなかったふりをしてご主人にも住宅ローン特別控除の適用を受ける旨の確定申告をしてみて,控除が受けられなかった場合にはじめて義父の申告内容との関係を問題にすればよいのではないでしょうか。
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