サラリーマンを主でやっておりますがこの不景気で生活が苦しく副業でアルバイトをやろうと思っていますが本業の会社には出来るだけ知られずにやりたいと思っています。いろいろと調べていたのですがよくわからず困っています。アルバイトは給与所得です。副業の分の住民税を普通徴収すれば本業の方には知られないとありました。しかし(給与所得だと普通徴収にできない)、(給与所得でも副業なら主ではなく従なのでできる)、(税務署に相談してもらってOKならできる)などバラバラでよくわかりませんでした。どうか詳しい説明をお願いします。
kenta0303さん ( 神奈川県 / 男性 / 23歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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副業の確定申告
アルバイトの給与所得については、本業の給与分と合算して特別徴収されます。
副業の分の住民税を普通徴収にすれば本業には知られないとございますが、住民税を普通徴収にするか、特別徴収にするかを選択できるのは、あくまで給与所得以外の所得の場合です。
例えば、サラリーマン(給与所得)をやりつつ、ご自身で事業を始めた場合は、その事業所得部分については普通徴収を選択することが可能です。
なお、副業でアルバイトをした場合、確定申告をする必要があります。
確定申告書を提出すると、後日、市区町村から本業の会社に住民税特別徴収税額の変更通知書(個人住民税額が増額した旨の通知)が届きますので、その内容から会社に副業を知られてしまう可能性は高いと思われます。
(現在のポイント:-pt)
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