在職中は毎回手渡しで給与明細書をいただいておりましたが、退社後はもらえていません。
最終月の給与振込みはきちんとされておりましたが、給与明細書はもらえず源泉徴収票ももらえておりません。
年末の確定申告で必要となるのでいただきたいと思っていますが、そもそも会社側は従業員へ給与明細書や源泉徴収票を配布する責任や義務はあるのでしょうか?
心配なのは、勤めていた会社はごく少数社員の派遣会社で現在は事務所に人はおらず就労している派遣さんもいない状態で会社として存在しているのかさえ分からない状態です。
先日勤め先が決まり、もし源泉徴収票の提出など求められた場合このままだと提出できないので困っています。
もし倒産していた場合、会社はそういった書類を元従業員に送付してくれたりするのでしょうか?
事務所へ連絡しようにも誰もいないのは分かっているので、唯一知っているのは社長とその奥さんの携帯番号とメルアドです。
今まで2度程メールにて送付の依頼をしておりますが返信はなく、実際に送付されていません。
ごーさん ( 富山県 / 女性 / 29歳 )
回答:2件
給与明細によって確定申告はできます
こんにちは。
源泉徴収票を本人に交付することは法律で定められています。
ですが、お尋ねの内容から、小規模事業であって、事務処理能力的、経営者の性格的、倒産の可能性などから、現実的に交付を受けられない可能性もあるわけですね。
万一倒産などで源泉徴収票の交付を受けられないことが確実な場合には、
確定申告の際は、給与の支給明細を持参、税務署の人に事情を説明して、給与明細に記載された数値で申告することは可能です。
倒産の結果源泉徴収票が発行されないケースは決して珍しくなく、本人の責任でもないですから。
なお、倒産以外であっても、給与明細さえ提示できるならば、事情を説明すれば同様の対応をしてくれます。
再就職した際には、源泉徴収票がないと、新しい勤め先では合算年末調整はできないので、年末調整なしで確定申告で年税額の精算をすることになりますね。
以上お分かりいただけたでしょうか。
評価・お礼

ごーさん
ご回答をありがとうございます。
「源泉徴収票の本人へ交付する義務が法律で決められている」と分かったことで、幾分気持ちがおさまった感があります。
何度も請求してもよいものなのか?
ためらう部分があったので心強いです。
最終的に源泉がなくても、相談してみる余地があるとのことが分かりましたので、随分気が楽になりました!
回答専門家

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中村 亨
公認会計士
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給与明細書や源泉徴収票は必ず頂けるものでしょうか?
本来会社側は、従業員に源泉徴収票を送付する義務がございます。
ごー様の場合、お勤めであった会社の有無がはっきりせず、また再三の連絡にも応じる様子がないのであれば、源泉徴収票をもらうことは難しいかもしれません。
倒産していても、こちら側の要求により源泉徴収票を送付してくれるケースもございますので、ご連絡は続けた方がいいと思われます。
新しいお勤め先では年末調整を12月の給与で行いますが、前職があるばあいは前職の源泉徴収票を求められます。今回のケースは前職の源泉徴収票がありませんので、新しいお勤め先で年末調整を受けることは難しいと思います。
年末調整を受けることができない場合は、新しい会社でもらった源泉徴収票と、前職分の給与明細書、前職での最終月の手取り金額が分かるものを、確定申告の時にお住まいの管轄税務署にお持ちになり、前職の源泉徴収票がない旨を相談の上、確定申告をしていただくことになるでしょう。ご不明な点がございましたら、またご質問下さい。
評価・お礼

ごーさん
ご回答をありがとうございます!
専門家の方のアドバイスが聞けたので安心しています。
冷静になってしつこく(!)連絡は続けてみようと思います。
(会社側が面倒くさがって発行してくれるかもしれないですし!)
今の職場では前職のこともお話してあるので、
提出は求められるということのようですので早めに準備しておこうと思います。
とにかく手取り金額が分かるものを持参して
税務署に相談して申告しようと思います。
今後の段取りができ、ほっとしています。
ありがとうございました!
(現在のポイント:-pt)
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