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閲覧数順 2024年04月23日更新

給与明細によって確定申告はできます

2009/08/03 18:27
(
5.0
)

こんにちは。
源泉徴収票を本人に交付することは法律で定められています。

ですが、お尋ねの内容から、小規模事業であって、事務処理能力的、経営者の性格的、倒産の可能性などから、現実的に交付を受けられない可能性もあるわけですね。

万一倒産などで源泉徴収票の交付を受けられないことが確実な場合には、
確定申告の際は、給与の支給明細を持参、税務署の人に事情を説明して、給与明細に記載された数値で申告することは可能です。

倒産の結果源泉徴収票が発行されないケースは決して珍しくなく、本人の責任でもないですから。
なお、倒産以外であっても、給与明細さえ提示できるならば、事情を説明すれば同様の対応をしてくれます。

再就職した際には、源泉徴収票がないと、新しい勤め先では合算年末調整はできないので、年末調整なしで確定申告で年税額の精算をすることになりますね。
以上お分かりいただけたでしょうか。

評価・お礼

ごー さん

ご回答をありがとうございます。

「源泉徴収票の本人へ交付する義務が法律で決められている」と分かったことで、幾分気持ちがおさまった感があります。

何度も請求してもよいものなのか?
ためらう部分があったので心強いです。

最終的に源泉がなくても、相談してみる余地があるとのことが分かりましたので、随分気が楽になりました!

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在職中は毎回手渡しで給与明細書をいただいておりましたが、退社後はもらえていません。
最終月の給与振込みはきちんとされておりましたが、給与明細書はもらえず源泉徴収票もも… [続きを読む]

ごーさん (富山県/29歳/女性)

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