対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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殺意?
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殺人未遂罪で告訴することは余り賛成できません。
いうまでもなく殺人未遂とは殺意(故意)をもって命を奪う行為をしたが何らかの事情で殺すに至らなかったという場合をいいます。告訴する以上は、はっきりとした根拠(証拠)が必要です。
しかし、書いてある事情を見ても、ヤクザでもない一般の住民同士の争いです。クビを締める暴力を振るわれたことは分かりますが、だからといって相手が本気でお父さんを殺そうとしたとまではいえないようです。(もし本気で殺そうとしたならば、なぜ途中で手を放す必要があったのでしょうか。)
もちろん、お父さんがケガをさせられた以上、傷害罪は成立するでしょうから、被害届を提出して警察に捜査してもらうことは当然のことです。
刑事事件とは別に、治療費や慰謝料など損害を賠償するよう請求し、示談が成立しない場合は民事訴訟という筋道も考えられます。ただし、ご近所の争いを何でも訴訟に持ち込むことが良いとは思えませんので、できるだけ話し合いで解決するようにお勧めします。
評価・お礼
MsUwabami さん
よくわかりました。首を締められたと聞いて、今も怒りは止みませんし、首に手をかけるというのは、相手の急所を狙っていると思ったのですが、おっしゃるとおり、殺意を認定するには至らないように思いますので、被害届を出した今の状態で、後の成り行きを見守ろうと思います。治療費等がかかっているので、それについては請求すると父も言っています。今の状況の範囲内で、相手の状況も見て今後を決めていくということにします(相手は、自分は悪くないとか、目撃者に対してこの件をしゃべるな、などと言っているようなので、あまり誠意を感じられず、示談ということはしにくい気もしますが…父の判断に委ねます)。アドバイス頂き、本当にありがとうございました。
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MsUwabamiさん (滋賀県/46歳/女性)
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