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対象:刑事事件・犯罪

公正証書原本不実記載につきまして

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2007/05/05 08:10

現在、ある会社の株式半分を持ち合わせています。取締役を務めていた時期に、代表である方が、勝手に取締役会の開催をしたとして、登記をしておりました。当然、私の印鑑は三文判を使用していました。内容は、支店の登記(代表が自らの失敗のため、現在閉鎖しています)ですが、会社に不利益を与えた事を取締役会の決議があったとするためのようです。小さな会社ではあたりまえにあること、と弁護士さんは取り合ってくれません。他にもいろいろあるのですが、訴える事はできるのでしょうか。

kaigo0119さん ( 富山県 / 男性 / 39歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

確かによくあること

2007/05/09 17:11 詳細リンク

上場企業なら大変な問題ですが、中小の閉鎖企業では確かによくあることです。代表者としては、そのようなやり方で以前からやってきたし、誰からも文句を言われなかったという理由でしょう。

貴方を含めて、取締役の方々がそのようなやり方を知りながら長いこと異議を言わなかったとすれば、それを黙認していたとみなされるでしょう。そうすると、告訴しても取り上げられない可能性が大きいということになります。

どうしても納得できないのなら、改めて代表者に対し、自分はこれまでも今後もそのようなやり方には同意しないので正規の手続きで取締役会を開催するようにと書面で要求し、それでも改められない時に初めて告訴するという手順をふむのが良いでしょう。

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