対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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以前勤めていた会社が在籍時から給与を払わずにいました。
3ヶ月近く支払わないので生活できなくなり退職し日雇い等で暮らしていました。
未払い分を会社に催促しましたが、会社がくれた「未払い給与確認書」に記載された期限・金額などは守られることなく会社の都合で少しずつ貰っていました。
その間に会社は新たな社員を続々と雇用していました。
その行動に怒りが心頭し会社に対しメールで適当な弁護士を名乗り「未払い給与を支払いなさい」と抗議しました。
すると私が適当に名乗った弁護士が実は実在して、会社がその弁護士に通報しました。
その弁護士は私に対して弁護士詐称及び文書偽造罪で刑事告訴すると言っています。
最初は会社のハッタリだろうと思っていましたが先日その弁護士から直に通知書が来たので真実であることを再認識しました。
後日当事者の弁護士には謝罪文書を送りました。
メールであろうと弁護士詐称及び文書偽造罪になるのでしょうか?
また私は逮捕・服役することになるのでしょうか?
gomiuomoさん ( 東京都 / 男性 / 28歳 )
回答:1件
石川 雅巳
弁護士
4
文書偽造罪
弁護士名でのメール(文書)を作成して、これを会社に送りつけたということになると、有印私文書偽造、同行使ということになると思います。印鑑を押してなくとも、弁護士名が表記してあれば有印になります。いずれも3カ月以上5年以下の懲役という法定刑です。
直ちに逮捕・服役ということではなく、事件の重大性によって事件の処分が決まります。
この先は、弁護士や会社がどういう対応をするか、警察や検察庁がどのように考えるかによって、事件の進展が違ってきます。
謝罪文によって先方弁護士が刑事告訴をやめてくれれば、立件されずにすむ可能性があります。ただ、この場合は会社も怒っているでしょうから、会社が告発する可能性もあります。
gomiuomoさん
ありがとうございます。
2009/03/11 12:53迅速にご返答下さりありがとうございます。
私が取った言動が、そこまで重大だとは認識が幼稚でした。
告訴・告発を受けた際には甘んじて罰を受けたいと思います。
gomiuomoさん (東京都/28歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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