対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
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現実的には不可能です
分譲マンションのような敷地権と違い、土地と建物は分離可能な不動産ですから物理的に建物だけを売却することは可能です。
実際に借地上に一戸建てを所有している方が、地主の承諾を得て建物を第3者に譲渡する「借地権付き建物売買」も多く見られます。
しかし、今回のケースの場合、土地所有者である親御様に土地を手放す意志がなく、また状況から推測すると建物を第3者に譲渡することを承諾するようにも思えませんので、その場合には建物のみの売却は不可能でしょう。
あまりお役に立てる回答ではなく、申し訳ございません。
なお、親御様には後々の相続発生時における遺産分割のことなど、いろいろお考えがあるのかもしれません。ご家族間でよくお話し合いをされることが最良の問題解決方法です。
リード 中石 輝
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