対象:生命保険・医療保険
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はじめまして。
30代の独身女性です。
現在生命保険の受取人を父親にしていますが両親が離婚し現在姉、母親と生活をしています。
出来れば受取人を姉に変更、もしくは母親に変更したいのですが兄弟に変更すると何か面倒なことが発生するのでしょうか?以前担当の保険会社の方に相談したところ少し面倒が・・・みたいな話をされましたが良く分からなかったのでそのままに放置していたのですが・・・
あともし今のまま父親にしておくと、父が再婚し籍をいれた場合、その再婚相手にも権利が発生するのでしょうか?
なかまきさん ( 福岡県 / 女性 / 38歳 )
回答:6件
受取人の件
なかまきさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『出来れば受取人を姉に変更、もしくは母親に変更したいのですが、兄弟に変更すると何か面倒なことが発生するのでしょうか?』につきまして、特にそのようなことはないと思われますが、生命保険に加入する目的として、なかまきさんに万が一のことがあった場合に経済的な面で困る人がいるときにその人のために加入することが目的となりますが、そもそもなかまきさんが生命保険に加入する目的として合致していますか?
お姉さんは既に結婚をしている、あるいは収入がある。また、お母さんにつきましても年金収入があるなど、特になかまきさんに万が一のことがあったときに、経済的に困るような心配がないということでしたら、生命保険の必要性は乏しいかも知れません。
このような場合は、ご自身のために医療保険に加入しておれば十分です。
以上、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
回答専門家

- 渡辺 行雄
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社リアルビジョン 代表
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結論から言えば簡単に変更できます。
はじめまして、なかまき様。アイスビィの植森宏昌です。
結論から言いますと、変更する事に何も問題はありません。むしろ、お父様が離婚されたということでしたら変更された方が良いと思います。
あと、ご心配されている現在の受取人である、お父様がお亡くなりなった場合、お父様の法定相続人である新しい奥様やお子様となります。それは、なかまき様のご遺志にとは違うでしょう、ご自身が一番、託したいと思われる方に変更される事をお勧め致します。
回答専門家

- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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兄弟姉妹で何も問題ありません
こんにちは。総合保険代理店ファイナンシャルアソシエイツを経営するCFPの藤井です。
受取人をお姉様に変更することに何も問題はありません。お父様のままにしておくよりも、お姉様なりお母様に変更しておく方が良いでしょう。
受取人の変更は、契約者が被保険者の同意を得て、いつでも可能です。今回の契約が、どちらもなかまきさんであれば、手続きも簡単です。
保険会社の担当者が面倒が起こると言った趣旨が分かりませんが、担当者に連絡するのが問題あれば、お客さま相談窓口に連絡して、必要書類を送ってもらっては如何でしょう。
回答専門家

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ファイナンシャルプランナー
-
2親等以内でしたら問題はありません。
なかまきさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
受取人であるお父様が離婚されたということですと、早く変更したほうがいいですね。
一緒に暮らしていらっしゃるお母様かお姉さまに変更しましょう。
受取人は2親等以内というのが一般的で、2親等とは、両親、子供、祖父母・兄弟・孫が、該当します。
お姉さまでも特に問題はありませんが、ほかに兄弟がいらっしゃるとその時に争いになるかもしれません。まずはお母様にしてはいかがでしょう?
お姉さまにはできない、または面倒というわけではありません。
お母様が高齢でしたら、お姉さまでもいいとは思いますが。
受取人はいつでも変更可能です。
まづはお母様に変更し、結婚されたらご主人に、結婚されずにお母様が高齢になり手続きなど面倒になるようでしたら、お姉さまに変更されたらいかがでしょう?
今のままお父様にしていると、万が一の場合の保険金を受け取るのはお父様です。
お父様がなくなってもそのままにしていると、保険金を受け取るのはお父様の法定相続人であるその配偶者ということになります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

大関 浩伸
保険アドバイザー
-
回答申し上げます
なかまきさん、こんにちは。保険実務に強いFPの大関です。
結論から申し上げると
>1.兄弟への変更によって問題が発生することはない
2.お父さんの再婚相手に権利が発生することなはい<
ですが、注意しなければいけないのは
>1.契約者名義がなかまきさんご本人であるかどうか
2.権利は発生しなくても口を挟まれる可能性がある<
というところです。
仮に、1で、現契約者名義がお父さんであれば、受取人変更は、お父さんの
承認(自署・捺印)が必要です。
また、プランニング見直しの際は下記コラムをご参照下さい。
↓↓↓
(独身女性のプランニング)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/47309
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/47311
(生命保険の検討に必要な絶対的3ヵ条とは?)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/22616
(100%給付金を受取るためには)
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/15505
以上、参考にして戴けたら幸いです。

大友 武
ファイナンシャルプランナー
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特に面倒なことはないと思います。
こんにちは。この度は、ご質問ありがとうございます。
受取人の変更は、特に面倒なことはないです。
現在の状況でしたら、きちんと変更されておくといいかと思います。
母、姉でも問題ありません。
思い立ったときに変更されることをお勧めします。
(現在のポイント:-pt)
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