対象:会計・経理
回答:1件

本田 和盛
経営コンサルタント
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寸志と賞与の違いについて
凄腕社労士 本田和盛です。
社会保険では賞与について下記のように扱います。
この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。(健康保険法3条6項)
ポイントは「労働の対償」であること、支給回数が「年間3回まで」であることです。
労働の対償は、労務を提供することで支払われるもので、恩恵的に支給される結婚祝い金などは、就業規則に支給の根拠規定が無ければ、「労働の対償」とはされません。
寸志は、「3月を超える期間ごとに受けるもの」とはならないので、賞与とは扱いません。また寸志は臨時的に支払われるものですので、下記のように「報酬」にも含まれません
この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。。(健康保険法3条5項)
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